
ゴールデンウィークを構成している祝日の1つに「憲法記念日」があります。大型連休にどこへ行こうか、何をしようかとワクワクしますが、この機会にその祝日がどんな日なのか振り返ってみましょう。

一度は学校で勉強をしますが、時が経つと忘れてしまうと思います。
また、憲法記念日と関わりが深い「文化の日」との違いについても一緒に見ていきましょう。
憲法記念日とは

憲法記念日は、5月3日であり「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日」という趣旨のもとに制定されました。
この日本国憲法は、1946年(昭和21年)の「11月3日」に公布され、1947年(昭和22年)の「5月3日」に施行、その施行された日を記念として祝日になりました。
日本国憲法には3つの基本原則から成り立っており、学生の頃に教わりましたが覚えているでしょうか。
- 国民主権
- 基本的人権の尊重
- 平和主義
国民主権
国民主権は、国の政治を最終的に決める、決定権があるのは国民にあることを示しています。
大日本帝国憲法では、天皇に主権がある「天皇主権」の原則でした。
基本的人権の尊重
人が誰しもが生まれながらにもっている、人間らしく生きる権利があり、その自由と権利は保障されるということを示しています。
この基本的人権の尊重にはこれらの権利が含まれています。
- 参政権
- 社会権
- 自由権
- 請求権
- 平等権
平和主義
例え、国々の間で争いが起きたとしても決して戦争をしないこと、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めています。
第2次世界大戦の反省から、憲法に取り入れられた原則です。
文化の日との違い・関わり

日本国憲法は、1946年(昭和21年)の「11月3日」に公布され、1947年(昭和22年)の「5月3日」に施行されたという話をしました。この日付を見ると気づくことがあると思います。
11月3日は文化の日で「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨として制定された祝日です。
つまり、日本国憲法が公布された日(11月3日)が「文化の日」、日本国憲法が施行された日(5月3日)が「憲法記念日」になります。公布された日と、施行された日で祝日になっているので、この2つの祝日は兄弟のような関係になっています。
- 公布→国民に知らせるために発表をすること
- 施行→実際にそれを行うこと
日本国憲法の公布・施行の際の紆余曲折

日本国憲法の公布・施行に際しては様々な議論がありました。
公布の日は結局施行の日を確定することになるが、一体何日から新憲法を施行することがよかろうかというので、大体五月一日とすれば十一月一日に公布することになる。併し五月一日はメーデーであつて、新憲法施行をこの日にえらぶことは実際上面白くない。では五月五日はどうか。これは節句の日で、日本人には覚えやすい日であるが、これは男子の節句で女子の節句でないということ、男女平等の新憲法としてはどうか。それとたんごの節句は武のまつりのいみがあるので戦争放棄の新憲法としてはどうであろうか。それでは五月三日ということにして、公布を十一月三日にしたらどうか、公布を十一月三日にするということは、閣議でも吉田総理、幣原国務相、木村法相、一松逓相等は賛成のようであつたが、明治節に公布するということ自体、司令部の思惑はどうかという一抹の不安もないでもなかつた。併し、結局施行日が五月一日も五月五日も適当でないということになれば、五月三日として、公布は自然十一月三日となるということで、ゆく方針がきめられられた。
–[日本国憲法成立の経緯原稿5]より引用
上に書かれている「公布を十一月三日にしたらどうか。」という日にちは元々は明治天皇の誕生日でした。
当時の11月3日は「天長節」という祝日でしたが(天皇誕生日でなはく)、明治天皇が崩御された後、「明治天皇の近代日本の礎を築いた功績を後の世に伝えたい」という運動のもとに「明治節」という祝日になりました。
この決定に際して、11月3日を憲法記念日にしようという話もあったそうですが、天皇と国民との繋がりを無くさせたい『GHQ』は反対、戰爭放棄ということを宣言したこの重大な日を憲法記念日にしたいところを、名称を変えて文化の日にしました。
まとめ
憲法記念日はただ単に、施行された日がそのまま祝日になっているのかと思っていましたが、実際には様々な思いが交錯していました。
この2つの「憲法記念日」と「文化の日」には特にはやるべきことはありませんが、今の日本ができた大事な日なので、こういったことがあったんだと忘れないようにしていきたいですね。
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